舞鶴おでんの掟(おきて)

その1

じゃこ(煮干し)出汁を用いること。

その2

舞鶴の地魚を使った練り製品を入れること。特に、平てんを入れること、なお良し。

その3

大根を入れること。特に、佐波賀大根を入れること、なお良し。

その4

鶏卵を入れること。特に、ふるさと舞鶴あぐりブランド推奨の鶏卵を入れること、なお良し。

その5

こんにゃくを入れること。特に、舞鶴産こんにゃくを入れること、なお良し。

その6

舞鶴特産の農産物、水産物、加工品を入れること、さらに良し。

その7

舞鶴の歴史と風土を生かすための工夫をすること、この上なく良し。

ダシは何ジャコれ?

舞鶴おでん会とは

舞鶴の蒲鉾屋が丹精込めて作った、かまぼこ、てんぷら等の水産練り製品に、舞鶴特産の農産物、海産物(だいこん、じゃがいも、こんにゃく、たまご、豆腐、タコ、カニ、わかめ・・・・・など)を使い、舞鶴産イワシの煮干と昆布でだしをとったスープを用いた舞鶴ならではのおでんを「舞鶴おでん」と命名し、内外に広く発信し、舞鶴地域の活性化に寄与することを目的とする有志の集まりです。

舞鶴おでん会概要

【団体名】 舞鶴おでん会

【沿革】 平成24年6月25日団体設立

【会員】 27人(舞鶴市内の事業所、官公庁に勤務する者、農業者等)

【役員】 会長:齋藤友幸(舞鶴観光協会会長)、 副会長:辻義雄(舞鶴かまぼこ協同組合参事)、佐藤正之(農業者)、事務局長:砂原由明(舞鶴市産業振興部観光まちづくり室長)

【事務所】〒624-0914  京都府舞鶴市字下安久1013-11 舞鶴かまぼこ協同組合
Tel :(0773)75-0865

舞鶴おでん会会則

(名称)
第1条 この会は、舞鶴おでん会(以下「おでん会」という。)と称する。

(目的)
第2条 おでん会は、舞鶴の蒲鉾屋が丹精込めて作ったかまぼこ、てんぷら等の水産練り製品に、舞鶴特産の農産物、海産物(だいこん、じゃがいも、こんにゃく、たまご、豆腐、タコ、カニ、わかめ・・・・・など)を使い、舞鶴産イワシの煮干と昆布でだしをとったスープを用いた舞鶴ならではのおでんを「舞鶴おでん」と命名し、内外に広く発信し、舞鶴地域の活性化に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 おでん会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)舞鶴おでんに関する啓発及び普及
(2)舞鶴おでんに関する情報・資料の収集・提供及び調査研究
(3)おでん等ご当地グルメに関する諸団体との協力・連携
(4)その他舞鶴おでんの推進に必要な事業

(組織)
第4条 おでん会は、趣旨に賛同し、入会の意思を示した者(以下「会員」という。)によって組織する。

(役員)
第5条 おでん会に次の役員を置く。
(1)会長  1名
(2)副会長  若干名
(3)幹事  若干名
(4)事務局長  1名
(5)監事  1名
2 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
3 役員に欠員が生じた場合は、役員会の議決を得て補充することができる。補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の選出)
第6条 役員は総会において会員の中から選出する。
2 会長は、会員の中から互選する。
3 副会長、幹事、事務局長、監事は会長が指名する。

(役員の職務)
第7条 会長は、おでん会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 幹事は、おでん会の事業企画・運営にあたる。
4 事務局長は、おでん会の事務及び会計をつかさどる。
5 監事は、おでん会の会計について監査する。

(顧問・相談役)
第8条 会長は、役員会の議決を得ておでん会に顧問・相談役を置くことができる。

(会議)
第9条 おでん会に次の会議を設置する。
(1)総会
(2)役員会
2 総会は、会員の過半数以上の出席をもって(委任状出席も含む)成立し、毎年1回会長が召集する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に総会を召集することができる。
3 役員会は、会長・副会長・幹事・事務局長をもって構成し、会長が必要と認めるときは、これら以外の者の出席を求めることができる。
4 総会・役員会の議長は、会長がこれにあたる。
5 総会・役員会とも出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務所)
第10条 おでん会の事務を処理するため、事務所を舞鶴蒲鉾協同組合内(舞鶴市字下安久1013-11)に置く。

(会計)
第11条 おでん会の経費は、次の収入をもってあてる。
(1)会費
(2)補助金
(3)寄附金
(4)その他の収入

(会費)
第12条 おでん会の会費は、個人会員一人年額2,000円とする。

(会計年度)
第13条 おでん会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(その他)
第14条 本会則に定めるもののほか、おでん会の運営に関して必要な事項は、会長が役員会に諮ったうえ、別に定める。

附則
1 本会則は、平成24年6月25日から施行する。
2 本会則第13条の規定にかかわらず、平成24年度の会計は、おでん会設立の日から始まるものとする。

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